日本人と中国人の婚姻手続き及び中国人配偶者が訪日するための手続きについて
日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば婚姻年齢については日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。
婚姻手続きの順序としては、本来、日本と中国のどちらが先でも法律上問題になることはありませんが、日本側の手続きを先に行うと、中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり、下記のような点に注意が必要です。
中国側へ婚姻届をしようとする場合、婚姻登記機関から「独身証明」を要求されます。日本側への婚姻手続きをまだ行っていない場合は、日本政府発行の「独身証明」を取得することが可能ですが、既に日本側の手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明」を発行することは出来ません。
一方、中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、「独身証明を出せないのなら、独身とはみなされない」として、手続きが進まないケースも散見されます。
日本国内で先に婚姻手続きした方の場合中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在京中国大使館(又は各在日総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、直接お問い合わせ下さい。
なお、日本国内で婚姻手続きする場合の詳細については、手続きする市区町村に直接お問い合わせ下さい。
1.中国における婚姻手続き
当館で承知している手続きはおおよそ以下の通りですが、細部については不明な点もあり、また地域により必要書類が異なりますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば重慶市の場合は、重慶市民政局渉外婚姻登記処、TEL:023-6772-9997;四川省の場合は、四川省民政庁渉外婚姻登記処、TEL:028-8442-3089)にお問い合わせの上ご確認下さい。
(1)婚姻の手続き
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領する。
なお、中国への婚姻届は、日本国内の中国大使館及び各総領事館では受理していないので、必ず中国国内において婚姻手続きを行ってください。
(2)必要書類
イ. 日本人の必要書類 【重慶市・四川省の場合】 (a) 日本の法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び在京中国大使館(又は各在日総領事館)の認証が必要となります。(注:同書類は当館でも発給しています。この場合は認証不要。)(b) 本人の旅券 ロ.中国人の必要書類 (a) 本人の戸口簿(戸籍簿)、身分証明書 (b) 婚姻登記員の面前で自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを表明すること。
2.日本政府に対する婚姻届の提出
(1)当館に届け出る方法
中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館に婚姻届を提出してください。婚姻届に必要な書類は次の通りです。婚姻届を提出してから、実際に日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1~2ヶ月かかります。
イ.婚姻届 2~3通 ロ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内有効) 2通 ハ.結婚証明書(公証処発行の公証書) 2~3通 二.中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書) 2~3通 ホ.上記ハ及び二の訳文(翻訳者名及び日付を明記すること) 2通 ※本籍地ではなく所在地の市区町村長に届出る場合は、さらに戸籍謄本1通が必要となります。
(2)自ら持ち帰って本籍又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法
中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出してください。婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。
3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き
中国人が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。婚姻同居に伴う日本への渡航に当たっての一般的な査証取得手続きは次のとおりです。
(1)在留資格認定証明書をもっての査証の申請をする場合(日本で生活を営む場合)
①在留資格認定証明書の取得
日本人の妻又は夫として日本で生活を営む中国人は、「日本人の配偶者等」という査証を取得する必要があります。この場合は、日本人の住所地を管轄する入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。申請に必要な書類等については、事前に日本の入国管理局に問い合せて下さい。なお、中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で配偶者を帯同して日本に帰任する方については、在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので当館領事班にご相談ください。
入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
仙台 TEL:022-298-9014東京 TEL:03-3213-8523~7
横浜 TEL:045-651-2851~2
名古屋 TEL:052-973-0441~2
大阪 TEL:06-6774-3409~10神戸 TEL:078-326-5141
広島 TEL:082-502-6060
福岡 TEL:092-626-5100
相談員配置先
札幌 TEL:011-261-7502
高松 TEL:087-822-5852
那覇 TEL:098-832-4158
②査証の申請(当館に申請する場合)
在留資格認定証明書を取得した後、配偶者(中国人)自身が当館指定の代理申請機関に対し旅券、在留資格認定証明書、及び必要書類を提出して査証を申請してください。
詳しい必要書類は査証(ビザ)申請のページをご覧下さい。
なお、在留資格認定証明書は発行日より3ヶ月以内に日本に入国しないと効力を失います。
さらに、査証発給まで最低1週間を要するため、当該認定証明書の有効期限日の1週間前までには査証申請を行ってください。
また、審査上の必要により、結果通知まで長期日数を要することがありますので、在留資格認定証明書の交付を受けた後、早めに査証申請を行ってください。
(2)短期滞在査証(一次、数次)の申請をする場合(短期間(90日以内)日本に滞在する場合)
中国国内に長期の在留資格で1年以上滞在している日本人(無査証及び有効期間6月未満のL査証を有する者を除く)が、婚姻期間及び中国国内における同居期間が1年経過した配偶者(中国人)を帯同して日本に一時帰国する場合には、「同伴」査証が適用されますので、詳しい必要書類は査証(ビザ)申請のページをご覧ください。
4.当館の所在地等
中国人に対する査証手続きは、当館で行っておりますので、ご不明な点等がございましたらお問い合わせ下さい。在重慶日本国総領事館
中華人民共和国重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37楼〒400010
査証関係執務時間:月曜日~金曜日(土曜、日曜及び祝祭日を除く)の
8:45~12:00及び14:00~16:45
電話番号:+86-23-6373-3585(代表)
FAX :+86-23-6373-3589